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公共施設等運営権登録令 第六条 (公共施設等運営権登録簿)
平成二十三年政令第三百五十六号
政令
(公共施設等運営権登録簿)
第六条
公共施設等運営権登録簿(以下「登録簿」という。)は、内閣府に備える。
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