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公共施設等運営権登録令 第五十八条 (仮登録に基づく本登録の順位)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(仮登録に基づく本登録の順位)

第五十八条

仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の公共施設等運営権についてされる同一の公共施設等運営権等についての登録であって、当該公共施設等運営権に係る登録記録に当該仮登録に基づく登録であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登録の順位は、当該仮登録の順位による。

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