(職権による信託の変更の登録) 第五十二条 内閣総理大臣は、信託財産に属する公共施設等運営権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による公共施設等運営権等の移転の登録二信託法第八十六条第四項本文の規定による公共施設等運営権等の変更の登録三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗