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公共施設等運営権登録令 第十条 (登録記録の滅失と回復)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(登録記録の滅失と回復)

第十条

内閣総理大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。

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