(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日) 第四条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第四条の政令で定める日は、令和十一年三月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗