(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、第九号及び第十号を削り、第十一号を第八号とし、第十二号を第九号とし、第十三号を第十号とし、第十四号及び第十五号を削り、第十六号を第十一号とし、第十七号から第二十三号までを五号ずつ繰り上げ、第二十四号を削り、第二十五号を第十九号とし、第二十六号を第二十号とし、第二十七号を第二十一号とする改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。