条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第十条 (募集機構債の申込み及び割当てに関する特則)

平成二十三年政令第二百五十七号政令
(募集機構債の申込み及び割当てに関する特則)

第十条

前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第八条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第十条(募集機構債の申込み及び割当てに関する特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(募集機構債の割当て) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 目次 第十一条(募集機構債の権利者) →