条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
スポーツ基本法施行令
› 第一条
スポーツ基本法施行令 第一条 (審議会等で政令で定めるもの)
平成二十三年政令第二百三十二号
政令
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条
スポーツ基本法(以下「法」という。)
第九条第二項
の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ基本法施行令第一条(審議会等で政令で定めるもの)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
スポーツ基本法 第9条
スポーツ基本法施行令 目次
第二条(法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額) →