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スポーツ基本法施行令 第一条 (審議会等で政令で定めるもの)

平成二十三年政令第二百三十二号政令
(審議会等で政令で定めるもの)

第一条

スポーツ基本法(以下「法」という。)第九条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。

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