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株式会社国際協力銀行法施行令 第四条 (我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対して行うことができる場合)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対して行うことができる場合)

第四条

第十二条第六項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する出資等(以下「出資等」という。)のうち、次に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴うもののために必要な資金の貸付けを行う場合とする。

  1. 社会資本の整備に関する事業を行う外国の法人
  2. 一定の地域において行われる事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を有する外国の法人
  3. 一定の地域において広く販売され、又は提供されている商品又は役務に関し蓄積された技術上又は営業上の情報であって出資等を行う法人等が有していないものを有する外国の法人

2第十二条第六項第三号に規定する政令で定める場合は、船舶又は航空機を賃貸する事業に係るものである場合とする。

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(株式会社日本政策金融公庫から国が承継する資産の範囲等)

法附則第十二条第六項の規定により国が承継する資産は、財務大臣が定める。

2前項の資産は、財務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。

3前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。

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