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民間資金等活用事業推進会議令 第一条 (会長)

平成二十三年政令第百七十七号政令
(会長)

第一条

会長は、会務を総理する。

2会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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