第二十六条
廃止法附則第二条第十四項の規定により勤労者退職金共済機構が行う積立金の処分については、旧雇用・能力開発機構法施行令第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧雇用・能力開発機構法施行令第二条第一項中「機構は、法第十四条第一項の承認を受けようとするときは」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)は、機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により勤労者退職金共済機構の平成二十三年十月一日を含む中期目標の期間における中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項及び附則第二条第一項に規定する業務の財源に充てようとするときは」と、「同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日までに、廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による」と、同項第一号中「法第十四条第一項の規定による」とあるのは「廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による」と、同条第二項中「法第十四条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第四条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「期間最後の事業年度」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第三条第一項中「機構は、法第十四条第三項」とあるのは「勤労者退職金共済機構は、廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十四条第三項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第四条中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十四年一月十日」とする。