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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令 第三条 (法第四条第一項各号の政令で定める額)
平成二十三年政令第百五十六号
政令
(法第四条第一項各号の政令で定める額)
第三条
法
第四条第一項第一号
の政令で定める額は、五十億円とする。
2
法
第四条第一項第二号
の政令で定める額は、一億円とする。
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