(中小企業信用保険法の特例)
第一条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第百二十八条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる同項に規定する債務の保証の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
- 一法第百二十八条第一項第一号に掲げる者及び同項第三号に掲げる者(その直接又は間接の構成員のうちに同項第一号に掲げる者を含むものに限る。)に係るもの令和九年三月三十一日
- 二法第百二十八条第一項第二号に掲げる者及び同項第三号に掲げる者(前号に規定するものを除く。)に係るもの平成二十五年三月三十一日