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東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律 第一条 (趣旨)

平成二十三年法律第百二号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の発生後における合併市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧合併特例法」という。)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の実情に鑑み、合併市町村が旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる期間の特例を定めるものとする。

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