(財政上の措置) 第四条 第二条第一項の規定による運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗