(趣旨)
第一条
この法律は、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置について定めるものとする。
この法律は、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置について定めるものとする。