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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第四十五条
平成二十三年法律第七十九号
法律
第四十五条
第三十三条第二項
又は
第三十七条第二項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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