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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第三十八条 (都道府県等における専門的に従事する職員の確保)

平成二十三年法律第七十九号法律
(都道府県等における専門的に従事する職員の確保)

第三十八条

都道府県及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するために、障害者の福祉又は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。

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