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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第三十六条 (都道府県障害者権利擁護センター)

平成二十三年法律第七十九号法律
(都道府県障害者権利擁護センター)

第三十六条

都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が設置する施設において、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすようにするものとする。

2都道府県障害者権利擁護センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受理すること。
  2. この法律の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、助言その他必要な援助を行うこと。
  3. 障害者虐待を受けた障害者に関する各般の問題及び養護者に対する支援に関し、相談に応ずること又は相談を行う機関を紹介すること。
  4. 障害者虐待を受けた障害者の支援及び養護者に対する支援のため、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
  5. 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供すること。
  6. 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
  7. その他障害者に対する虐待の防止等のために必要な支援を行うこと。

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