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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第二十一条 (使用者による障害者虐待の防止等のための措置)

平成二十三年法律第七十九号法律
(使用者による障害者虐待の防止等のための措置)

第二十一条

障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、当該事業所に使用される障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

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