(使用者による障害者虐待の防止等のための措置) 第二十一条 障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、当該事業所に使用される障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗