条文くん法令検索 AIに質問する

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第十七条

平成二十三年法律第七十九号法律

第十七条

市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関する事項を、当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害者福祉施設又は当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害福祉サービス事業等の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 目次 第十八条 →