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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第一条 (目的)

平成二十三年法律第七十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定平成二十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

  1. 附則第十一条の規定こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
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