条文くん法令検索 AIに質問する

津波対策の推進に関する法律 第三条 (この法律の趣旨及び内容を踏まえた津波対策の実施)

平成二十三年法律第七十七号法律
(この法律の趣旨及び内容を踏まえた津波対策の実施)

第三条

国及び地方公共団体は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)その他の関係法律に基づく災害対策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、津波対策を適切に実施しなければならない。

2事業者及び国民は、津波対策の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方公共団体が実施する津波対策に協力するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波対策の推進に関する法律第三条(この法律の趣旨及び内容を踏まえた津波対策の実施)について教えてください」と聞く
← 第二条(津波対策を推進するに当たっての基本的認識) 津波対策の推進に関する法律 目次 第四条(連携協力体制の整備) →