条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
東日本大震災復興基本法
› 第十五条
東日本大震災復興基本法 第十五条 (政令への委任)
平成二十三年法律第七十六号
法律
(政令への委任)
第十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災復興基本法第十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十四条
東日本大震災復興基本法 目次