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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 第六条 (財政上の措置等)

平成二十三年法律第十五号法律
(財政上の措置等)

第六条

国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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