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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 第四条 (国の美術館等の施設の整備及び充実等)

平成二十三年法律第十五号法律
(国の美術館等の施設の整備及び充実等)

第四条

国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、国の美術館等の施設の整備及び充実並びに当該施設における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるものとする。

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