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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第六十八条

平成二十三年法律第百十三号法律

第六十八条

第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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