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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第六十八条
平成二十三年法律第百十三号
法律
第六十八条
第六十六条第一項
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2
前条第一項
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例に従う。
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