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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第三十五条 (剰余金の配当等の決議)
平成二十三年法律第百十三号
法律
(剰余金の配当等の決議)
第三十五条
機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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