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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第三十条 (再生手続の特例)

平成二十三年法律第百十三号法律
(再生手続の特例)

第三十条

裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、機構が対象事業者に係る買取決定等の時から当該対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第一項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項ただし書に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。

  1. 当該貸付けが、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていること。
  2. 機構等が事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除していること及びその額

2裁判所は、前項に規定する差が設けられた再生計画案が提出され、又は可決された場合には、機構に対し、意見の陳述を求めることができる。

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