条文くん法令検索 AIに質問する

歯科口腔保健の推進に関する法律 第五条 (国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務)

平成二十三年法律第九十五号法律
(国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務)

第五条

法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科口腔保健の推進に関する法律第五条(国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務)について教えてください」と聞く
← 第四条(歯科医師等の責務) 歯科口腔保健の推進に関する法律 目次 第六条(国民の責務) →