(国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務) 第五条 法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗