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歯科口腔保健の推進に関する法律 第二条 (基本理念)

平成二十三年法律第九十五号法律
(基本理念)

第二条

歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

  1. 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
  2. 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
  3. 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

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