条文くん法令検索 AIに質問する

歯科口腔保健の推進に関する法律 第十四条 (財政上の措置等)

平成二十三年法律第九十五号法律
(財政上の措置等)

第十四条

国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科口腔保健の推進に関する法律第十四条(財政上の措置等)について教えてください」と聞く
← 第十三条 歯科口腔保健の推進に関する法律 目次 第十五条(口腔保健支援センター) →