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歯科口腔保健の推進に関する法律 第十一条 (口腔の健康に関する調査及び研究の推進等)

平成二十三年法律第九十五号法律
(口腔の健康に関する調査及び研究の推進等)

第十一条

国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。

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