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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律
› 第八十七条
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第八十七条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成二十三年法律第九十一号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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