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津波防災地域づくりに関する法律 第七十条 (津波避難訓練への協力)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(津波避難訓練への協力)

第七十条

指定避難施設の管理者は、津波避難訓練が行われるときは、これに協力しなければならない。

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