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津波防災地域づくりに関する法律 第七十条 (津波避難訓練への協力)
平成二十三年法律第百二十三号
法律
(津波避難訓練への協力)
第七十条
指定避難施設の管理者は、津波避難訓練が行われるときは、これに協力しなければならない。
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この条文を参照している条文
第54条
← 第六十九条(市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)
津波防災地域づくりに関する法律 目次
第七十一条(避難確保計画の作成等) →