条文くん法令検索 AIに質問する

津波防災地域づくりに関する法律 第四十五条 (受益者負担金)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(受益者負担金)

第四十五条

津波防護施設管理者は、津波防護施設に関する工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、都道府県知事が負担させるものにあっては当該都道府県知事が統括する都道府県の条例で、市町村長が負担させるものにあっては当該市町村長が統括する市町村の条例で定める。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波防災地域づくりに関する法律第四十五条(受益者負担金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(附帯工事に要する費用) 津波防災地域づくりに関する法律 目次 第四十六条(負担金の通知及び納入手続等) →