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津波防災地域づくりに関する法律 第十九条
平成二十三年法律第百二十三号
法律
第十九条
津波防護施設の新設又は改良は、推進計画区域内において、推進計画に即して行うものとする。
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この条文を参照している条文
東日本大震災復興特別区域法 第76条
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津波防災地域づくりに関する法律 目次
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