条文くん法令検索 AIに質問する

津波防災地域づくりに関する法律 第十四条 (津波防災住宅等建設区への換地)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(津波防災住宅等建設区への換地)

第十四条

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波防災地域づくりに関する法律第十四条(津波防災住宅等建設区への換地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(津波防災住宅等建設区への換地の申出等) 津波防災地域づくりに関する法律 目次 第十五条 →