(独立行政法人都市再生機構法の特例)
第七十四条
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第三項各号の業務(第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業に係るものに限る。)を行うことができる。
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第三項各号の業務(第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業に係るものに限る。)を行うことができる。