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東日本大震災復興特別区域法 第七十三条の二 (土地収用法の特例)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(土地収用法の特例)

第七十三条の二

第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第十七条第三項第二十七条第一項第二号並びに第百二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十七条第三項及び第二十七条第一項第二号中「三月」とあるのは「二月」と、同法第百二十三条第一項中「防止すること」とあるのは「防止し、又は東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」と、同条第二項中「六月」とあるのは「一年」とする。

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