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東日本大震災復興特別区域法 第六十三条 (津波復興住宅等建設区への換地)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(津波復興住宅等建設区への換地)

第六十三条

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波復興住宅等建設区内に定めなければならない。

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