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東日本大震災復興特別区域法 第六十一条 (被災関連都道県の技術的援助)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(被災関連都道県の技術的援助)

第六十一条

被災関連市町村は、認定事業計画に係る第五十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事業の工事につき、被災関連都道県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。

2被災関連都道県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。

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