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東日本大震災復興特別区域法 第五十四条の二 (小規模団地住宅施設整備事業の特例)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(小規模団地住宅施設整備事業の特例)

第五十四条の二

復興整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第十一条第一項第八号に規定する一団地の住宅施設とみなす。

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