(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(次項において「旧復興特区法」という。)第十七条第一項の規定によりされている建築基準法第八十五条第四項の許可の期間の延長は、新基準法第八十五条第五項の規定によりされている許可の期間の延長とみなす。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧復興特区法第十七条第一項の規定による建築基準法第八十五条第四項の許可の期間の延長に係る申請は、新基準法第八十五条第五項の規定による許可の期間の延長に係る申請とみなす。