(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十九条
施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。
2施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十二条第一項の規定による指定を受けた株式会社に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。
施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。
2施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十二条第一項の規定による指定を受けた株式会社に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。