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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第五十三条 (環境大臣との関係)

平成二十三年法律第百八号法律
(環境大臣との関係)

第五十三条

経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

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