(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第二条第一項に規定する一般電気事業者が特定契約(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第四条第一項に規定する特定契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第八条第一項の交付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者に対して交付されるものについての第三条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。
2施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後に附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。
3施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。
4施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後に附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。
5施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金(前項に規定するものを除く。)の交付については、なお従前の例による。