条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第百二十五条 (政令への委任)

平成二十三年法律第百八号法律
(政令への委任)

第百二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第百二十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第六十三条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次 第六十七条(罰則に関する経過措置) →