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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十条 (国債の返還等)

平成二十三年法律第九十四号法律
(国債の返還等)

第五十条

機構は、第四十八条第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがある場合において、認定事業者の損害賠償の履行の状況及び特別資金援助の実施の状況に照らし、当該認定事業者に対する特別資金援助に係る資金交付を行うために新たに前条第一項の規定により国債の償還の請求を行う必要が生ずることがないと認めるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。

2政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、第四十八条第二項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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