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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第十五条 (権限)

平成二十三年法律第九十四号法律
(権限)

第十五条

この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の作成又は変更
  3. 予算及び資金計画の作成又は変更
  4. 決算
  5. その他運営委員会が特に必要と認める事項

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