(権限) 第十五条 この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。一定款の変更二業務方法書の作成又は変更三予算及び資金計画の作成又は変更四決算五その他運営委員会が特に必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗